ラーメン店を開業するにあたり、飲食営業許可などのさまざまな資格が必要となります。ここでは、ラーメン店開業に向けて取得しておくべき資格について詳しくまとめました。ぜひ参考にして、開店までの準備をスムーズに進めましょう。
ラーメン店を開業するには、まず「飲食店営業許可」を保健所から取得しなければいけません。なぜなら、食品衛生法という国の法律によって、飲食店の営業・製造・販売を担う場合に営業許可が必要と定められているからです。
飲食店営業許可を取得するためには、工事着工前の段階で設計図を保健所に持参し、窓口で相談することから始めましょう。営業許可申請書・その他必要な書類を用意したうえで、申請手続きを進めていきます。申請手続きの際には、食品衛生責任者の資格を証明する書類も必要なため、事前に用意しておきましょう。店舗の完成時には確認の審査を実施し、問題がないと判断されれば営業許可書の交付が行われるという流れです。手数料もかかるため、費用に関してもしっかり確認してください。
ラーメン店などの飲食店を開業するためには、「食品衛生責任者」の資格が必要となります。基本的に営業許可書を申請する場合、食品衛生責任者・栄養士・調理師などの資格が必要ですが、食品衛生責任者の資格を取得するのがもっとも容易でしょう。もし栄養士・調理師などの資格を有していれば、食品衛生責任者養成講習会を受けることなく資格取得が可能です。
食品衛生責任者とは食中毒・食品衛生法に反する行動を起こさないように管理運営する役割を果たすものとなります。基本的に、食品衛生協会が行っている公衆衛生学・衛生法規・食品衛生学などの内容を6時間程度かけて受講することで資格が取得できます。受験料は各都道府県によって変わってきますが、1万円程度。講習会の受講後に「食品衛生責任者手帳」が配布され、日本全国で活用できます。この資格は店舗に常駐する人が取得しなければならないため、複数の店舗を展開するのであれば店舗数と同等の資格取得者が必要です。
店舗の収容人数が30人を超える場合には、防火対象物となるため「防火管理者」が必要です。防火管理者とは、火災の被害を防止するために消防計画を立案し、防火管理業務を担う責任者となります。この資格は、防火管理講習を受ければ取得可能です。
ただ収容人数だけでなく、ラーメン店の広さでも資格が変わり、延床面積が300㎡以上の場合「甲種防火管理者」、300㎡未満の場合「甲種または乙種防火管理者」の資格となります。できるだけ早めに受講料を支払ったうえで、必要な書類を持参し講習を受けましょう。
飲食店イコール調理師免許とイメージする人も多いでしょう。調理師免許は調理を行ううえで必要となる知識・スキルを保証するための資格となり、国家資格のひとつです。もちろんラーメン店を経営するにあたり取得しておいて損はありませんが、必ず必要というわけではありません。
店舗の開業準備で忙しいため、営業許可を取得するのが煩わしいと思うケースもあるでしょう。特に人通りの少ない場所での営業なら、つい無許可営業でも大丈夫と思いがちです。しかし、無許可営業に関しては警察も取り締まりを行っており、近隣住民などが通報する可能性も低いとは言えません。そのため、無許可営業はいつか明るみになると考えておいた方が無難です。
もし無許可で営業していることが漏れてしまえば、食品衛生法・風営法に違反したと見なされ、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金が科せられます。 さらに無許可営業で罰則を受ければ、営業停止となり、2年間営業許可が取得できません。ラーメン店を開業するのであれば、正式な手続きを行い、適切な許可を取得するようにしましょう。
食品衛生責任者と似たような名称の資格に、「食品衛生管理者」があります。この食品衛生管理者は食品衛生法で定められた国家資格のひとつで、一定の知識がなければ取得できません。全粉乳・加糖粉乳・魚肉ハム・魚肉ソーセージなどを製造する工場に配置が義務付けられています。ラーメン店の開業であれば、食品衛生管理者の資格は必要ありません。
ラーメン店を開業するには、個人ですべて行う方法と、フランチャイズに加盟する方法があります。フランチャイズに加盟することで開業までの手続きなどをフォローしてくれる、経営ノウハウを教えてくれる、知名度があるため開業時点から安定した売り上げが見込めるなど、さまざまな恩恵を受けられます。
もちろんロイヤルティを支払う必要があるなどのデメリットもありますが、初心者にとってはフランチャイズ加盟がおすすめと言えるでしょう。
【選定条件】
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